CICのキャッシング履歴開示について紹介をします。
クレジットカードには「クレジット機能」と「キャッシング機能」が備わっています。
実は、2つの機能は管轄する法律が別になっています。
クレジット機能は割賦販売業法でキャッシング機能は貸金業法です。
そして、クレジットカード会社は貸金業者であるため指定信用情報機関に加入することが義務付けられています。
目次
CICにおけるキャッシング履歴の一元管理
CICというのは指定信用情報機関の一つですが、この指定信用情報機関というのは改正貸金業法によって2009年に設置された「指定信用情報機関制度」に基づいて作られた利用者の信用情報を管理するための民間組織のことです。
指定信用情報機関制度が設置された背景には、貸金業者における過剰な貸出や、利用者による返済能力以上の借入によって、自己破産者が多発したことがあります。
そこで、自己破産の防止を目的として、すべての貸金業者に対して指定信用情報機関への加盟を義務化するとともに、指定信用情報機関が全利用者のキャッシング履歴や信用情報の一元管理を行います。
審査におけるCICのキャッシング履歴の利用
クレジットカード会社は貸金業者であるため、キャッシングを提供する場合は貸金業法による総量規制の適用を受けます。
ただし、クレジットは割賦販売法の管轄であるため、いくら高額の分割払い残高があったとしても、キャッシングの契約には影響しません。
総量規制によって申込者の年収の3分の1を超える金額の貸出ができないため、クレジット会社は審査でまず、申込者が自社のキャッシングで総量規制を超える金額を利用していないか調査します。
そして、指定信用情報機関(CIC)に利用者のキャッシング履歴を照会し、他社のキャッシング利用分も含めて総量規制を逸脱しないか確認します。
仮に、他社の利用金額を合計すると年収の3分の1を超える場合は審査でキャッシング不可となります。
CICに保管されているキャッシング履歴や事故情報
CICにはキャッシングやクレジット履歴の他にも様々な情報が保管されています。
利用者の職業や年収、家族構成などの個人情報の他、キャッシングへの申込情報、契約情報、返済情報、返済事故情報など、あらゆる信用情報が指定信用情報機関に保管されます。
そして、情報が保管されている期間は申込関係は最長6ヶ月間、契約や返済関係は最長5年間、延滞や強制解約関係は状態解消後最長5年間、任意整理関係は最長5年間、公的整理関係は最長10年間などとなっています。
従って、自己破産をすると、10年間はどの業者からもキャッシングやクレジットが利用できなくなります。
CICに保管されているキャッシング履歴の開示請求
個人のキャッシング履歴などの信用情報はすべての貸金業者に知られることになるため、どんな情報が登録されているのかを自分自身でチェックすることも大切です。
特に、複数のクレジットカードやローンカードを日々利用している人は契約状況や利用可能額の確認の意味でも、指定信用情報機関への信用情報の開示請求が役に立ちます。
信用情報の開示請求はそれほど面倒くさいものではなく、日本に2つある指定信用情報機関(JICCとCIC)はともに1,000円の費用で開示してもらえます。
両機関とも、ホームページから申し込むことができ(JICCはスマホ専用)、JICCは書類で郵送され、CICはインターネットからダウンロードできます。
確認可能なCICに保管されているキャッシング履歴等
CICに開示請求すると、以下などの履歴を確認することができます。
1.クレジット情報
継続中の情報だけではなく、完了した情報も保管されています。
契約残高が0円だとしても、クレジットカードを保有していること自体が与信の面で悪影響を与えることがあり、利用する予定の無いものは解約した方が賢明です。
2.申込情報
実際に借入をしていなくても、申込情報が何件もあると危険人物と疑われ、どの貸金業者の審査にも通らなくなります。
このことを「申込ブラック」と言います。
短期間に3件以上の申込はしない方が無難です。
3.利用記録
利用記録はクレジットカード会社などが利用者の信用情報をなんらかの目的でCICに照会したことを表しています。
身に覚えのない会社以外は気にかける必要はありません。
定期的にCICのキャッシング履歴を確認
個人の信用情報を第三者が見ることはできませんが、指定信用情報機関に加盟している貸金業者であれば、すべての情報を見ることができます(申込書類にその旨が記載されています)。
間違った情報や不利な情報が記載されていると、新たにキャッシングやクレジットを利用する時に悪影響を及ぼすため、何年かに一度くらいは確認することが必要です。